※こちらの事業は令和6年10月31日をもって終了いたしました。
居宅介護支援事業所シュエットおよび相談支援センター福路(ふくろう)では、新潟市西蒲区、新潟市西区、新潟県燕市(旧吉田圏域のみ)を実施区域として、介護の必要な高齢者、障碍者、障碍児の相談支援サポートを行っております。

※以下の内容は2024年3月31日時点のものです。4月以降の内容に順次修正いたします。
(最終更新 2024年4月17日)
1 事業者について
◆法人名 株式会社悠真
代表取締役 大澤 勝江
〒953-0023 新潟市西蒲区竹野町3042番地 (電話番号:0256-76-2914・FAX番号:0256-87-3465)
設立年月日/令和2年8月14日
2 事業所について
◆事業所名
居宅介護支援事業所シュエット (介護保険指定事業所番号1570115350)
事業所の通常の事業の実施地域 … 新潟市西蒲区・西区・燕市(燕市は旧吉田町圏域のみ)
相談担当者 … 大澤 勝江(おおさわ かつえ)
事業目的 … 要介護者等からの相談に応じ、また要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
運営方針 … 利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行う。
利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
営業日 … 月曜日から金曜日(振替休日を含む国民の祝日、年末年始12月30日~1月3日、お盆8月13日~15日を除く)
営業時間 … 8時30分~17時30分まで(ただし、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能)
居宅介護支援の主な内容、利用料
・アセスメント(状態・ニーズ・問題)
・ケアプランの作成
・サービス担当者会議の開催
・サービスの調整
・サービスの提供
・継続的管理、モニタリング
・要介護認定の申請代行
・当該地域におけるサービス内容等の情報提供
・介護保険施設への紹介
取扱い件数区分 | 要介護1・2 | 要介護3~5 |
---|---|---|
要介護度区分 | ||
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が40人未満の場合 | 居宅介護支援費Ⅰ 1,076単位(10,985円) | 居宅介護支援費Ⅰ 1,398単位(14,273円) |
〃 40人以上の場合において、40以上60未満の部分 | 居宅介護支援費Ⅱ 539単位(5,503円) | 居宅介護支援費Ⅱ 698単位(7,126円) |
〃 40人以上の場合の場合において、60以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅲ 323単位(3,297円) | 居宅介護支援費Ⅲ 418単位(4,267円) |
加算 | 加算額 | 算定回数等 | |
---|---|---|---|
要介護度による区分なし | 初回加算 | 3,063円/回 | 新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 2,022円/月 | 入院後、3日以内に病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 | |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 1,021円/月 | 入院後、7日以内に病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 | |
退院・退所加算(Ⅰ)イ | 4,594円/回 | 病院等の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること | |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 6,126円/回 | 病院等の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス参加により一回受けていること | |
退院・退所加算(Ⅱ)イ | 6,126円/回 | 病院等の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカファレンス以外の方法により二回以上受けていること | |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 7,657円/回 | 病院等の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスに参加していること | |
退院・退所加算(Ⅲ) | 9,189円/回 | 病院等の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上 受けており、うち一回以上はカンファレンスに参加していること | |
通院時情報連携加算 | 510円/月 | 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 | |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 2,042円/回 | 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 (一月に2回を限度) | |
特定事業所集中減算 | -2,042円 | 正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等が、それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位の減算となるもの。 | |
運営基準減算の場合 | 居宅介護支援費(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)の50%を算定 | ||
運営基準減算が2か月以上続いた場合 | 居宅介護支援費を算定しない |
通常の事業実施地域以外へのサービス提供
居宅介護支援費(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に5%加算されます |
3 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、少なくとも月に1回利用者の居宅に訪問します。
- 利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
4 居宅介護支援の提供にあたって
- 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
5 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- ①虐待防止に関する責任者を選定しています。
- <虐待防止に関する責任者 … 管理者:大澤 勝江>
- ②成年後見制度の利用を支援します。
- ③苦情解決体制を整備しています。
- ④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
6 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
個人情報の保護について | 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
7 事故発生時の対応方法について
利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
市町村 | 西蒲区役所健康福祉課高齢介護係 電話番号:0256-72-8362 |
家族等連絡先 | 氏名及び続柄 (続柄: ) 住所 電話番号(自宅、勤務先及び携帯電話) |
8 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
9 サービス提供に関する相談、苦情について
- 苦情処理の体制及び手順
- 提供した居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
- 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
1、相談及び苦情の対応
相談又は苦情電話があった場合は、原則として管理者が対応する。
2、確認事項:相談対応者は以下の事項について確認を行う。
①相談又は苦情のあった利用者の氏名、②提供したサービスの種類、年月日及び時間、③サービス提供した職員の氏名(利用者が分かる場合)、④具体的な苦情・相談内容、⑤その他参考となる事項
3、相談及び苦情処理回答期限の説明:相談及び苦情の相手に対し、対応した職員の氏名を名乗ると共に、相談・苦情内容に対する回答期限を説明する。
4、相談及び苦情処理:概ね以下の手順により、相談・苦情について処理する。
①管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催し、以下の内容を議論する。
・サービスを提供した者から概況説明
・問題点の洗い出し、整理及び今後の改善についての検討
・文書による回答案の検討
②文書により回答を作成し、利用者に対し管理者が事情説明を直接行った上で、文書を渡す。
③市や国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行ったことを報告する。
- 事業実施マニュアルに改善点を追記し、再発の防止を図る。相談又は苦情電話があった場合は、その旨を市町村窓口に速やかに報告する。
苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 居宅介護支援事業所シュエット 担当:管理者 大澤 勝江 | 所 在 地:新潟市西蒲区竹野町3042番地 電話番号:0256-76-2914 FAX番号: 0256-87-3465 受付時間:8:30~17:30 |
【市町村(保険者)の窓口】 西蒲区役所健康福祉課高齢介護係 | 所 在 地:新潟市西蒲区巻甲2690-1 電話番号:0256-72-8362 FAX番号: 0256-72-3133 受付時間:8:30~17:30 |
新潟市役所介護保険課介護給付係 | 所 在 地:新潟市中央区学校町通1番町602番1 電話番号:025-226-1273 FAX番号: 025-224-5531 受付時間:8:30~17:30 |
【公的団体の窓口】 新潟県国民健康保険団体連合会 | 所 在 地:新潟市中央区新光町7-1 電話番号:025-285-3072 FAX番号: 025-285-3350 受付時間:8:30~17:00 |
居宅介護支援 サービス利用割合等 説明書
①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 | 23.56% |
通所介護 | 14.43% |
地域密着型通所介護 | 8.17% |
福祉用具貸与 | 53.84% |
②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
訪問介護 | ライフサポート満40.81 | なでしこケアセンター 16.32% | 訪問介護ふたば 14.28% |
通所介護 | デイサービスセンター巻 53.33% | デイサービス五ケ浜 40.00% | デイサービス松風園 6.66% |
地域密着型通所介護 | デイサービスみさと 52.63% | デイサービスわのう庭 21.05% | 巻愛宕の園 26.31% |
福祉用具貸与 | リハ道場 |
③判定期間 (令和4年度)
□ 前期(3月1日から8月末日) 後期(9月1日から2月末日)

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